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中小企業庁は、2025年12月26日、「パートナーシップ構築宣言」のひな形を令和8年(2026年)1月1日付で改正することを発表しました。

これは、パートナーシップ構築宣言において遵守を求めている「下請中小企業振興法に基づく振興基準」(以下「振興基準」)及び同法が改正され、令和8年1月1日から施行されることに伴う対応です。また、令和7年12月15日には「パートナーシップ構築宣言公表要領」も改正されています。

企業の皆様へ重要なお知らせ

今回の改正を踏まえ、企業の皆様には以下の対応をお願いいたします。

  • 既に宣言されている企業の皆様 令和8年1月1日以降、新たなひな形に基づきパートナーシップ構築宣言を更新いただき、宣言内容を適切に履行してください。
  • まだ宣言されていない企業の皆様 この機会にぜひパートナーシップ構築宣言の実施をご検討ください。

ひな形改正の主なポイント

今回の改正における主なポイントは以下の通りです。

1. サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携

  • サプライチェーンとの連携: 振興基準の前文において「サプライチェーンの深い層」も含めた全体の共存共栄の必要性が明記されたことを受け、ひな形にも「サプライチェーンの深い層」という用語を用いる形に改正されます。
  • テレワーク導入とBCP(事業継続計画)支援: 現行ひな形の定型部分にあった「取引先のテレワーク導入やBCP策定の助言等の支援」という記述は、状況の変化を踏まえ定型部分からは削除されます。今後は、各企業がサプライチェーンの共存共栄を目指して取り組む事項として選択記載する「個別項目」に盛り込まれます。

2. 「振興基準」遵守の明確化 現行ひな形では振興基準を一部抜粋・要約して記載していましたが、直接記載部分のみを遵守すればよいとの誤解を招くケースがありました。そのため、改正版では振興基準全体を遵守する旨を単純化・明確化します。さらに、振興基準の内容を理解した上で宣言することを求める記述が追加されました。

3. 法改正に伴う用語の変更 「下請代金支払遅延等防止法」が「中小受託取引適正化法」へ、「下請中小企業振興法」が「受託中小企業振興法」へ名称変更されるなど、法改正に伴い「下請」等の用語が変更されるため、所要の用語改正が行われました。


今後の取組と関連情報

経済産業省は、新しいひな形での宣言更新やさらなる宣言数拡大を促すため、関係府省庁等と連携し、全宣言企業へのメール周知や業界団体を通じた周知を実施する予定です。

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトでは、すでに新ひな形での登録受付を開始しています。記載要領やQ&Aも順次ポータルサイト内に掲載される予定ですので、ご確認ください。

関連リンク

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

※ 新ひな形でのパートナーシップ構築宣言の登録受付を開始しております。
※ 記載要領、Q&Aは順次ポータルサイト内に掲載します。未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

関連資料

担当

中小企業庁 取引課長 小高
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