― 契約・支払い・委託のルールは、ここが変わります ―

令和7年12月、国土交通省より
「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」が改正されました。
今回の改正は、
といった法改正の内容を反映したものです「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
この記事では、
「結局、何がどう変わるのか」
「現場では何に気をつければいいのか」
を中心に、ポイントを整理して解説します。
今回の改正では、
「下請」「親事業者」といった用語が使われなくなりました。
今後は、
| これまで | これから |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者・トラック運送事業者 |
| 下請代金 | 運賃・料金 |
という表現に統一されています「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 上下関係ではなく「対等な取引関係」であることを明確にする狙いがあります。
これまで「望ましい」とされていた
運送契約内容の書面化は、
法改正により義務となりました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 口約束だけの運送はリスクが高くなります。
👉 書面(または適法な電子交付)での確認が必須です。
今回の改正では、
再委託先(その先の運送事業者)のコストまで考慮する努力義務が明記されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 これらは、適正取引の観点から問題視される可能性があります。
元請・利用運送事業者が差し引く
利用運送手数料についても、
その先にいる中小受託事業者の
適正なコスト水準が確保されること
が求められる内容に修正されています「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 「残った分で何とかしてほしい」という考え方は通用しません。
👉 原則は「期日までの現金払い」
👉 支払遅延があれば、遅延利息の支払義務も発生します。
燃料費・人件費などのコスト変動がある中で、
こうした行為は、
明確な禁止行為として追加されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 「話し合いをすること」自体が義務になります。
製品の販売・製造・修理などに付随して行われる運送を
他社に委託するケース(特定運送委託)も、
取適法の対象に追加されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。
👉 荷主・委託側の立場であっても、
👉 法の対象になるケースが広がっています。
✔ 契約内容は必ず書面で確認
✔ 運賃・条件は協議の記録を残す
✔ 支払いは期日までに現金が原則
✔ 再委託・手数料も「適正か」を意識
今回のガイドライン改正は、
「守られる側」だけでなく「守る側」になる場面も増える内容です。
組合としても、
引き続き適正取引の確保と、安心して運送に専念できる環境づくりを支援してまいります。
