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令和7年11月21日、政府は「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令を閣議決定しました。

これにより、違法な白ナンバートラック事業者(白トラ)を利用した荷主への罰則や、多重下請け構造の是正(委託次数の制限)などに関する規定が、令和8年(2026年)4月1日より施行されることが正式に決定しました。

今回の閣議決定のポイント

今回の政令決定により、以下の3点が令和8年4月1日から新たに適用されます。

1. 違法な「白トラ」利用に係る荷主等への規制強化

白ナンバーのトラックで有償運送を行う「違法な白トラ事業者」に対する規制が、荷主側にも拡大されます。

  • 処罰の対象化: 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託した場合、新たに処罰の対象となります。
  • 是正措置: 荷主等が違法な白トラ事業者に委託している疑いがある場合、国土交通大臣から当該荷主に対して要請等が行われるようになります。

2. 委託次数(多重下請け)の制限

トラック運送業界の課題である多重下請け構造の是正に向けた規定です。

  • 2回以内への制限(努力義務): 貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対し、再委託(下請け)の回数を**「2回以内」までとする努力義務**が課されます。

3. 貨物利用運送事業者への「書面交付義務」等の準用

取引の透明化を図るため、書面交付の義務対象が拡大されます。

  • 利用運送事業者も対象に: これまで実運送事業者にのみ課されていた「運送契約締結時の書面交付義務」などが、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。また、これらの手続きを電磁的方法(電子書面など)で行うための規定も準用されます。

今後のスケジュール

  • 公布日: 令和7年11月27日(木)
  • 施行日: 令和8年4月1日(水)

【本件に関するお問い合わせ】 国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 TEL:03-5253-8111(内線41324) 直通:03-5253-8575