― 改正取引適正化法(旧・下請法)の施行と今後の対応 ―
2025年11月11日、中小企業庁と公正取引委員会は連名で、
「サプライチェーン全体での支払の適正化」について、各事業者団体・金融機関等に対する要請文を発出しました。
本年(2025年)5月23日(金)に改正下請法(取引適正化法・以下「取適法」)が公布され、
2026年1月1日(木)から施行されます。
これにより、支払方法や支払サイト(支払期日)に関して、事業者にとって重要なルールが大きく変わります。
取適法の施行日である
**2026年1月1日(木)以降に発注される「取適法対象取引」**については、
長期手形が中小企業の資金繰りを圧迫している現状を受け、
現金振込等による支払への転換が求められます。
また、次のような支払方法についても注意が必要です。
これらを用いた支払は、
原則として「支払遅延の禁止」(取適法第5条第1項第2号)に該当することになります。
例:
中小企業庁と公正取引委員会は、これまでも
などを通じて、長期手形等による支払期間の短縮を推進してきました。
しかし現場からは、
「上位の取引先からの支払が長期の手形等であり、自社だけでは支払サイトを短縮できない」
といった声が多く寄せられています。
そのため、取適法の対象とならない取引も含めて、
サプライチェーン全体で支払条件を見直すことが重要とされています。
今回の法改正と要請は、製造業に限らず、
物流・運送業を含む幅広い取引分野に影響する内容です。
組合員事業所の皆さまにおかれましては、
について、あらためてご確認いただくとともに、
にご協力くださいますよう、お願いいたします。
また、支払条件の見直しに伴い、資金繰りへの不安がある場合は、
へ早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
中小企業庁・公正取引委員会による公式資料(PDF)が公表されています。
※リンク先・資料については、後日、組合ホームページ内「関連資料」欄に掲載予定です。
今後も当組合では、法令・制度改正に関する情報提供を行いながら、
組合員各社の取引適正化と健全な経営の一助となるよう努めてまいります。