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― 改正取引適正化法(旧・下請法)の施行と今後の対応 ―

2025年11月11日、中小企業庁と公正取引委員会は連名で、
「サプライチェーン全体での支払の適正化」について、各事業者団体・金融機関等に対する要請文を発出しました。

本年(2025年)5月23日(金)に改正下請法(取引適正化法・以下「取適法」)が公布され、
2026年1月1日(木)から施行されます。
これにより、支払方法や支払サイト(支払期日)に関して、事業者にとって重要なルールが大きく変わります。


1.改正取適法の主なポイント

(1)手形による支払の一律禁止

取適法の施行日である
**2026年1月1日(木)以降に発注される「取適法対象取引」**については、

  • 手形を交付する支払が一律に禁止されます。

長期手形が中小企業の資金繰りを圧迫している現状を受け、
現金振込等による支払への転換が求められます。

(2)長期サイトの電子記録債権・一括決済方式の制限

また、次のような支払方法についても注意が必要です。

  • 取適法第3条第1項に定める「支払期日」を超える満期を設定した
    • 一括決済方式
    • 電子記録債権

これらを用いた支払は、
原則として「支払遅延の禁止」(取適法第5条第1項第2号)に該当することになります。

例:

  • 物品等の受領日から起算して60日を超える満期の電子記録債権や一括決済方式による支払
    → 原則として禁止される方向性です。

2.サプライチェーン全体での「支払の適正化」

中小企業庁と公正取引委員会は、これまでも

  • 業種別ガイドライン
  • 自主行動計画

などを通じて、長期手形等による支払期間の短縮を推進してきました。

しかし現場からは、

「上位の取引先からの支払が長期の手形等であり、自社だけでは支払サイトを短縮できない」

といった声が多く寄せられています。

そのため、取適法の対象とならない取引も含めて
サプライチェーン全体で支払条件を見直すことが重要とされています。


3.各団体・金融機関等への主な要請内容

(1)各産業の業界団体への要請

  • 令和8年1月1日以降の発注に係る製造委託等代金については、
    • 手形による支払を禁止すること。
  • 電子記録債権・一括決済方式など「現金以外の支払手段」についても、
    • 物品等の受領日から起算して60日以内に定められた支払期日までに
      代金を満額受領できない場合は、その使用が禁止されること。
  • 取適法の対象外取引も含め、
    • サイトを「物品等の受領日から60日以内」に短縮すること
    • できる限り現金払いを基本とすること
  • 特に、
    • 建設工事
    • 大型機器の製造
      など、発注から納品までの期間が長期にわたる取引では、
    • 支払条件の改善(前払比率・期中払比率を高める等)に努めること。

(2)金融機関および監督官庁への要請

  • 支払サイト短縮等に取り組む事業者からの
    資金繰り相談に丁寧かつ親身に対応すること。
  • 事業者の業況や資金需要を十分に踏まえ、
    柔軟できめ細かな資金繰り支援に努めること。

4.組合員事業所の皆さまへのお願い

今回の法改正と要請は、製造業に限らず、
物流・運送業を含む幅広い取引分野に影響する内容です。

組合員事業所の皆さまにおかれましては、

  • 自社が行っている支払方法(手形・電子記録債権・一括決済方式 等)
  • 取引先との支払サイト(支払期日)

について、あらためてご確認いただくとともに、

  • 可能な範囲での現金払いへの移行
  • 60日以内のサイトへの見直し
  • サプライチェーン全体を意識した支払条件の改善

にご協力くださいますよう、お願いいたします。

また、支払条件の見直しに伴い、資金繰りへの不安がある場合は、

  • 取引金融機関
  • 関係機関
  • 当組合事務局

へ早めにご相談いただくことをおすすめいたします。


5.詳細資料について

中小企業庁・公正取引委員会による公式資料(PDF)が公表されています。

  • 要請文(PDF)
  • リーフレット(PDF)

※リンク先・資料については、後日、組合ホームページ内「関連資料」欄に掲載予定です。

今後も当組合では、法令・制度改正に関する情報提供を行いながら、
組合員各社の取引適正化と健全な経営の一助となるよう努めてまいります。