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2024年問題への対応を加速させるため、物流改正法に関連する政令が8月5日に閣議決定されました。

これにより、来春から特定事業者(※)に対して、中長期計画の作成や定期報告、さらには物流統括管理者(CLO)の選任などが義務付けられます。

※日本全体の貨物量の約半分を担う大手荷主や運送事業者など

公布は8月8日、施行は来年の4月1日。物流業界の大きな変革が、いよいよ本格的に動き出します。


物流改正法で「特定事業者」になる基準が明らかに

この法律文書は、物流の「2024年問題」に対応するために改正された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(通称:物流効率化法)で定められた「特定事業者」を、具体的にどんな企業が対象とするかを定めたものです。


「特定事業者」の定義

「特定事業者」とは、日本全体の物流の効率化を推進するために、政府が対策を義務付ける大企業のことです。 今回の政令では、以下の基準に当てはまる事業者が「特定事業者」と定められました。

  • 特定貨物自動車運送事業者など: 1年間に保有するトラックの数が150台以上の事業者。
  • 特定荷主(事業内容が第一種の場合): 1年間に運送を依頼した貨物の合計が9万トン以上の事業者。
  • 特定荷主(事業内容が第二種の場合): 1年間に自社事業で運送事業者の運転手と受け渡しした貨物の合計が9万トン以上の事業者。
  • 特定倉庫業者: 1年間に倉庫で保管した貨物の合計が70万トン以上の事業者。
  • 特定連鎖化事業者(フランチャイズなど): 1年間に加盟店が運送事業者の運転手と受け渡しした貨物の合計が9万トン以上の事業者。

その他、重要なポイント

  • 権限の委任: 「特定事業者」の指定や監督に関する国の権限の一部は、各地域の地方支分部局(運輸局など)に委任されます。
  • 施行日: これらの内容は2026年4月1日から施行されます。

この政令によって、どの企業が法律の対象となるかが明確になりました。今後は、対象となる事業者が計画の作成や報告などの義務を果たすことになります。

詳細は下記をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000932.html

令和6年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 物流の「2024年問題」に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下「物流改正法」という。)が、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日に一部を除き施行されました。
 今般、同法の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概要
[1]  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 以下の事項に係る物流改正法の施行期日を令和8年4月1日とする。
・ 特定事業者(※)に対する中長期計画の作成や定期報告等を義務付け【物効法】
  ※日本全体の貨物量の半分程度をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者等
・ 特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者の選任を義務付け 等【物効法】

[2]  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・ 特定事業者の指定に係る重量等の基準を定める。
・ 特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会を定める。
・ 特定荷主等の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限を、地方支分部局の長に委任することとする。
・ その他、関係政令においても条項ずれ改正等の所要の改正を行う。

3.スケジュール
公布:令和7年8月8日(金)
施行:令和8年4月1日(水