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令和8年(2026年)3月2日、中小企業庁より、物価高や人手不足などの影響で厳しい経営環境にある中小企業を支援するため、新たな保証制度の開始および既存制度の延長が発表されました。

事業の立て直しや新たな投資、今後の資金繰りの安定化に活用できる重要な支援策となりますので、ご案内いたします。

1.【新設】モニタリング強化型特別保証制度
専門家(認定経営革新等支援機関)と連携して毎月の財務・資金繰り状況を把握・報告することを条件に、資金調達の支援を受けられる新しい制度です。経営状況の変化にいち早く気づき、適切な支援を受けやすくする狙いがあります。(3年間の時限措置)

取扱期間: 令和8年(2026年)3月16日 ~ 令和11年(2029年)3月31日

保証限度額: 2億8,000万円

メリット(保証料の補助): 令和9年(2027年)3月31日までの申込分については、国から保証料の半額相当の補助が受けられます。

2.【期限延長】経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度
新型コロナウイルスの影響による過剰債務や、物価高・人手不足などで苦しむ事業者が、早期に事業再生・改善を進めるための借入を支援する保証制度です。今回、取扱期限が1年間延長されました。

延長後の取扱期限: 令和9年(2027年)3月31日まで

保証限度額: 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)

メリット(保証料の軽減): 国の補助により、保証料率が 0.4% に軽減されます(※令和8年4月1日申込受付分より適用)。

制度の活用・お問い合わせについて
各組合員企業におかれましては、本制度の活用による資金繰りの安定化や経営基盤の強化をご検討されてみてはいかがでしょうか。
制度の詳細な要件や具体的な手続きにつきましては、貴社が所在する都道府県の各信用保証協会へお問い合わせください。

▼詳細および各種資料はこちら(中小企業庁ホームページ)
中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います