
令和8年2月25日付で、公益社団法人全日本トラック協会および国土交通省より、高速道路本線上における乗合バス停留所への駐停車について注意喚起の通達が発出されました 。
現在、高速道路本線上に設置された乗合バスの停留所にトラックが駐停車している事例があり、乗合バスの運行に支障が生じているとの情報が国土交通省に寄せられています 。
■ バス停留所への駐停車は法律で禁止されています
高速乗合バス停留所にトラックを駐停車する行為は、以下の理由により道路交通法において固く禁止されています 。
※道路交通法(第75条の8)では、高速自動車国道等での駐停車は原則として禁止されています 。例外として停車・駐車が認められるのは、区画された駐車場所を利用する場合 、故障等のやむを得ない理由により十分な幅員がある路肩・路側帯に停める場合 、乗合バスが停留所で乗客の乗降や時間調整を行う場合 、料金所での支払い時などに限られます 。
■ 組合員の皆様へのお願い
各事業者様におかれましては、重大な事故の防止と交通ルールの遵守のため、所属ドライバーに対して道路交通法の遵守について改めて周知徹底を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします 。
【本件に関するお問い合わせ先】 公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部 TEL: 03-3354-1045