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物価高騰や最低賃金改定への対応として、福島県より「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」が実施されます。 従業員の賃上げを実施した(または予定している)事業所に対し、対象従業員1人につき3万円が助成される制度です。 予算上限(32,000人)に達し次第、期間内でも受付終了となりますので、要件に該当する組合員様はお早めの申請をご検討ください。

■ 助成金の目的

物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等の賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成し、雇用の維持を図ることを目的としています。

■ 助成金額

対象従業員1人につき 3万円(定額)

■ 主な対象要件(以下のすべてを満たす必要があります)

1. 対象事業者

  • 福島県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所がある中小企業または個人事業主
  • 県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること
  • 福島県税に未納がないこと 等

2. 賃上げの要件

  • 対象時期: 令和7年9月5日~令和8年1月1日(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)
  • 対象者: 県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
  • 賃上げ額: 時給1,018円以下の従業員の賃金を「1,033円以上」に引き上げていること
  • 最低1ヶ月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でも継続していること
  • 申請後1年以上、該当する労働者を雇用する見込みであること

■ 申請期間

令和8年2月26日 ~ 令和8年5月31日 ※期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了となります。

■ 申請方法

特設WEBサイトからの電子申請のみとなります。(※システムはパソコン専用です) ①事業者等登録申請をしてアカウントを作成後、②助成金申請の本申請を行う2段階の手続きが必要です。

▼詳細な募集要項の確認やご申請はこちら(特設サイト) https://www.f-chinage.jp/

■ お問い合わせ先

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局

  • TEL: 050-5865-3572(受付時間 10:00~16:00 ※土日祝除く。2月19日頃電話窓口開設予定)
  • Email: office@f-chinage.jp