
国土交通省はこのほど、物流の「2024年問題」に対応し、持続可能な物流を実現するために改正・制定された「物流関連二法」(※)に基づき、一定規模以上の運送事業者(特定貨物自動車運送事業者等)が取るべき対応をまとめた「手引き」を公表しました。
対象となる事業者の皆様におかれましては、新たな義務が発生しますので、内容をご確認の上、ご対応をお願いいたします。
(※)「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」及び「貨物自動車運送事業法」の改正法
物流業界におけるドライバー不足の深刻化や、時間外労働の上限規制適用(2024年問題)を受け、物流の効率化は待ったなしの課題となっています。今回の法改正は、運送事業者だけでなく、荷主企業も含めた関係者が連携して、物流負荷の軽減と効率化に取り組むことを目的としています。
本手引きの主な対象は、「特定貨物自動車運送事業者等」です。 これは、国が定める一定規模以上の事業者を指します。
対象となる事業者は、物流の効率化に向けて以下の対応が義務付けられます(努力義務を含む)。
物流効率化に向けた目標(例:荷待ち時間の削減目標、積載率の向上目標など)と、その目標を達成するための具体的な取り組み内容を定めた「中長期計画」を作成し、国へ提出する必要があります。
計画に基づいた取り組みの進捗状況などを、毎年度、国へ報告する必要があります。
今回の法律では、一定規模以上の「荷主(発荷主・着荷主)」にも同様に計画策定などの義務が課されています。物流効率化は運送事業者だけの努力では達成困難です。荷主企業と積極的に連携・協議し、一体となって取り組むことが求められます。
手引きでは、物流効率化に向けた具体的な取り組みとして、以下のようなメニューが示されています。
制度の詳細や、具体的な計画記載事項、手続きの流れについては、国土交通省が公表した以下の手引き(PDF)をご確認ください。
対象となる事業者の皆様は、お早めに内容を確認し、社内体制の整備や荷主との協議などの準備を進めていただくようお願いいたします。
▶ 【国土交通省】特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き(リンク) https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976793.pdf