
公正取引委員会および中小企業庁は、
運送事業者間の取引における下請法違反被疑行為 について
集中調査を実施し、
2件の勧告および530件の指導 を行ったことを公表しました。
本調査は、物流業界における 不適正取引の是正と価格交渉の対等化 を目的として実施されたものです。
令和7年4月以降、集中調査を実施し
運送事業者に対して2件の勧告・530件の指導
20251223004-1
「荷待ち・積込み・取卸し等も運送業務の一部」という
業界慣行が記載不備の要因
協議を行わず代金を据え置く事例が多数
無償で運送業務以外の役務を行わせていた事例が多数
令和8年1月1日施行の 取適法(改正下請法) では、
「協議に応じない一方的な代金決定」 が
新たな禁止行為として追加 されます。
つまり今後は、
価格協議に応じないだけで法違反となる可能性
があります。
取適法では「協議に応じない一方的代金決定」が禁止
✔ 発注書面を必ず交付しているか
✔ 荷待ち・積込み・取卸し等を明確に記載しているか
✔ 価格改定協議の場を設けているか
✔ 無償作業を下請に求めていないか
公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省は
3省庁連携による執行情報共有会議 を定期開催し、
取適法・トラック法を活用した一体的監視 を行う方針です。
3省庁による連携強化
今回の集中調査により、
物流業界の取引慣行が「法令順守型」へ転換する転機 を迎えています。
知らなかったでは済まされない時代 です。
組合員各社におかれましては、
契約書・発注書式・価格協議の運用確認 を早急に行いましょう。
公正取引委員会 下請取引調査室
TEL:03-3581-3374
中小企業庁 取引課
TEL:03-3501-1732