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― 契約・支払い・委託のルールは、ここが変わります ―

令和7年12月、国土交通省より
「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」が改正されました。

今回の改正は、

  • 改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月施行)
  • 中小受託取引適正化法(いわゆる新・下請法/令和8年1月施行)
  • 受託中小企業振興法

といった法改正の内容を反映したものです「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

この記事では、
「結局、何がどう変わるのか」
「現場では何に気をつければいいのか」

を中心に、ポイントを整理して解説します。


① 「下請」という言葉がガイドラインから消えました

今回の改正では、
「下請」「親事業者」といった用語が使われなくなりました。

今後は、

これまでこれから
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者・トラック運送事業者
下請代金運賃・料金

という表現に統一されています「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

👉 上下関係ではなく「対等な取引関係」であることを明確にする狙いがあります。


② 運送契約は「書面交付が義務」になりました

これまで「望ましい」とされていた
運送契約内容の書面化は、
法改正により義務となりました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

組合員の皆さまが押さえるべき点

  • 運賃・料金
  • 荷待ち・荷役作業など「運送以外の業務」
  • 委託内容・条件

👉 口約束だけの運送はリスクが高くなります。
👉 書面(または適法な電子交付)での確認が必須です。


③ 「再委託」「多重委託」にも配慮義務が明確化

今回の改正では、
再委託先(その先の運送事業者)のコストまで考慮する努力義務が明記されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

  • 不当に低い運賃での再委託
  • 委託次数が過度に多い取引

👉 これらは、適正取引の観点から問題視される可能性があります。


④ 運送手数料の考え方が見直されました

元請・利用運送事業者が差し引く
利用運送手数料についても、

その先にいる中小受託事業者の
適正なコスト水準が確保されること

が求められる内容に修正されています「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

👉 「残った分で何とかしてほしい」という考え方は通用しません。


⑤ 支払い方法のルールが大きく変わります【重要】

❌ 手形払いは全面禁止

  • 手形による支払いは完全にNGとなりました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

⚠ 電子記録債権・一括決済も注意

  • 支払期日を超える満期設定は不可
  • 手数料を運送事業者に負担させる形も違反となる場合あり「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

👉 原則は「期日までの現金払い」
👉 支払遅延があれば、遅延利息の支払義務も発生します。


⑥ 一方的な運賃決定は禁止されます

燃料費・人件費などのコスト変動がある中で、

  • 協議の申し出に応じない
  • 説明や資料を示さず一方的に運賃を決める

こうした行為は、
明確な禁止行為として追加されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

👉 「話し合いをすること」自体が義務になります。


⑦ 「特定運送委託」も新たに適用対象に

製品の販売・製造・修理などに付随して行われる運送を
他社に委託するケース(特定運送委託)も、
取適法の対象に追加されました「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の…。

👉 荷主・委託側の立場であっても、
👉 法の対象になるケースが広がっています。


まとめ|組合員の皆さまが今すぐ意識すべきこと

✔ 契約内容は必ず書面で確認
✔ 運賃・条件は協議の記録を残す
✔ 支払いは期日までに現金が原則
✔ 再委託・手数料も「適正か」を意識

今回のガイドライン改正は、
「守られる側」だけでなく「守る側」になる場面も増える内容です。

組合としても、
引き続き適正取引の確保と、安心して運送に専念できる環境づくりを支援してまいります。

参考(国土交通省通知)

■トラック運送業における適正取引推進ガイドライン

■令和7年度改正のポイント