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燃料価格高騰の影響が拡大している路線(乗合)バス・貸切バス・タクシー・自動車運
転代行業者・トラック事業者の事業継続のため、以下のとおり保有する対象車両台数に
応じた支援金が交付されます。

支援金の概要

1.対象となる事業者(次の(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する者)
(1)路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者
道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車
運送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者
(2)自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 57 号)第2条
第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島
県内に本社又は営業所がある者
(3)トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第4条の許可を受けて一般貨物自
動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行
う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、
それぞれ福島県内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円
以下又は常時使用する従業員が 300 人以下のいずれかを満たす事業者)
(4)交付申請時点で事業を継続している事業者


2.交付対象車両(1.対象となる事業者が令和5年10月1日時点で保有する以下の車両)
※詳細は申請要領及び支給規程をご参照ください。
(1)路線バス(乗合バス)として使用される車両
(2)貸切バスとして使用される車両
(3)乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両
(4)自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
(5)トラック事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)


3.支援金の額
路線(乗合)バス事業者
登録車両1台当たり 100,000円
乗車定員 11 人未満の車両については1台当たり50,000円
貸切バス事業者 登録車両1台当たり 50,000円
タクシー事業者 登録車両1台当たり 25,000円
自動車運転代行業者 登録車両1台当たり 10,000円
トラック運送事業者 登録車両1台当たり 10,000円

4.緊急支援金の交付執行団体
交付執行団体が決定後、追ってお知らせします。


5.申請受付期間
【予定】令和6年1月22日(月)から令和6年2月9日(金)まで(当日消印有効)
※交付執行団体が決定後、追ってお知らせします。


6.申請方法
福島県生活交通課ホームページから、申請書様式類をダウンロードした上で、必要書
類を作成し、申請書類一式を郵送、又は交付執行団体の Web 申請用URLから電子申
請してください。


【提出先】
〇郵送の場合
交付執行団体が決定後、郵送先を追ってお知らせしますので、申請前に必要書類のご
準備をお願いいたします。
〇電子申請の場合
交付執行団体が決定後、Web 申請用URLを追ってお知らせしますので、申請前に必
要書類のご準備をお願いいたします。
詳細は、福島県生活交通課ホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/chiikikoukyoukoutsuutou-sienn.html