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◆組合員の資格◆

本組合の組合員たる資格を有する事業者は、次の要件を備える小規模の事業者となります。

(1)一般貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業のいずれかの事業を営む事業者であること。 

(2)組合の地区内に事業場を有すること。 

➡次の事業者は、組合員になることができません。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員」という。) 

(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者 

(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者 

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者 

(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

◆加入方法◆

組合員たる資格を有する事業者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができます。

本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決します。お申込みは加入申込書にご記入のうえ組合事務局まで郵送ください。

(加入申込書送付先)

〒963-8014 福島県郡山市虎丸町11番22号

東日本物流事業協同組合 事務局宛て

◆加入者の出資払込み及び加入手数料◆

加盟の承諾を得た事業者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければなりません。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではありません。 加入者からは、加入手数料を徴収いたします。 

➡加入手数料の額は、 出資金1口(10,0000)に対して5,000円となります。

◆除名◆

本組合は、次に該当する組合員を総会の議決により除名することができます。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとします。 

 (1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員 

 (2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員 

 (3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員 

 (4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員 

 (5)第8条第2項各号の一に該当する組合員 

 (6) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員 

◆脱退者の持分の払戻し◆ 

組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとします。ただし、除名による場合は、その半額とします。 

◆使用料又は手数料◆

本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができます。 使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定めております。 

◆経費の賦課◆

本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができます。経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定めております。

◆出資口数の減少◆ 

組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができます。 

(1)事業を休止したとき 

(2)事業の一部を廃止したとき 

(3)その他特にやむを得ない理由があるとき 

本組合は、前項の請求があったときは、理事会においてその諾否を決します。出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用します。  

◆届出◆

組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければなりません。

(1)氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき 

(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき 

(3)資本金の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えたとき 

不明な点がございましたら、組合事務局までご連絡ください。