東日本高速道路株式会社より車両制限令違反に係る点数通知について見直しの連絡がありましたのでお知らせいたします。
1.車両制限令違反に係る違反点数通知について、組合員からの同意書が不要となります。
これまで組合員からいただいていた車両制限令違反による累積点数通知に係る同意書が不要となります。
2.車両制限令違反者が所属する会社(組合員)へ違反事実が直接連絡されるようになります。
違反があった場合、会社にも直接電話連絡されるようになります。但し、夜間等の場合は連絡できない場合があるので、今後も違反した場合は会社へ報告するよう社内で周知徹底ください。
3.事業協同組合における活動状況等の確認が実施されます。
契約更新時ごとに、事業報告書、決算報告書、定款を提出することになります。こちらは事業協同組合のみの変更点となります。
【問い合わせ先】
車両制限令に関する事項 車限対策室 TEL 048₋757-5259
大口・多頻度割引に関する事項 大口・多頻度窓口 TEL 048₋631-0220