平成29年11月4日より標準貨物自動車運送約款等の改正により運賃・料金の収受ルールが変わります。変更のポイントは①「運賃」と「料金」の区別の明確化②「待機時間料」を新たに規定③付帯業務内容の明確化の3点です。それに伴い各運送事業者は旧約款をそのまま利用する場合は11月4日まで認可申請を、新しい約款を使用する場合は変更後1ヶ月以内に運賃料金設定変更届出をする必要があります。各事業者が必要な手続き等について参考となる資料及び申請書の様式をまとめましたのでぜひご利用ください。また、変更後は新標準約款を営業所に掲示しなくてはなりません。約款を掲示していない場合、罰則の対象となりますので各社準備願います。当組合事務所でも冊子と掲示用の2種類を置いてありますので、必要な方はお問合わせいただくか、お伺いしたときにでも声をかけてください。(10/19日現在:各19部残っております)
※独占禁止法に抵触するため、新約款に伴う運賃料金設定変更届における積込料・取卸料及び待機時間料については、業界団体からの参考となる数値が出る予定はありません。各社に適合した料金を設定してください。
標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくことー国土交通省
標準貨物運送事業約款等の改正に伴う運賃料金設定(変更)届様式