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荷主勧告制度とは、トラック運送事業者の過積載運行や過労運転防止措置義務違反等の違反行為に対し行政処分を行う場合に、この違反行為の主な原因が荷主の行為と判断されるものについては、国土交通大臣が荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告する制度で、勧告を行った場合には荷主名が公表されます。

トラック運送業界は今、深刻な人手不足です。これは、荷主の皆様だけではなく、国民全体で考えていかなければならない問題です。コンビニやスーパーに商品が並び、家に宅配便が届くのもトラックドライバーがいなければ成り立ちません。待ち料金も支払われないまま、積み下ろしまでに何時間も待たされて、睡眠時間を削って荷物を届けるというような過酷な状態が続けば、いずれこの国の物流は破綻します。そうならないためにもトラックドライバーの負担軽減についてみなさまの応援を賜りますようお願いいたします。

□荷主関与の例

1.待ち時間の恒常的な発生(積み下ろしまでに何時間もトラックドライバーを待機させる)

2.非合理な到着時刻の設定(通常の安全運行ではあり得ない無理な時間指定をする行為)

3.やむを得ない遅延に対するペナルティー(事故や悪天候による遅れに対して、荷物の買取りを要求するなどの行為)

4.重量違反等となるような依頼(積込み時に急に荷物を追加依頼し、断ると他社に頼むなどと言い法律違反をさせる行為)


荷主の皆様へ(周知ちらし)