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4月より高速道路の車両制限令違反の処分内容が厳しくなります。現在の累積期間は3ヵ月ですが、変更後は2年間(当初は、平成29年4月1日~平成31年3月31日)となり累積60点で事業者に対して高速道路の割引停止の処分が行われます。また、この割引停止措置は組合員が2年の累積期間に3回警告を受けた場合、組合全体の割引停止となり、他の事業者にも多大な損害を与えることとなります。つきましては、このような事態を回避するため組合での累積点数の管理をさせて頂きます。御面倒をおかけしますが、「指導警告書」・「措置命令書」が違反現場で発行された場合は必ず組合事務局(024923-1212、菅野)までご提出頂きますようお願い致します。 

もし高速道路で車両制限令違反をしてしまったら(PDFファイル)