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平成29年度税制改正大綱が政府より示されました。中小企業・小規模事業所に関連のある税制改正のポイントをご案内いたします。尚、国会の法案提出状況により内容が変更されることがありますのでご留意ください。

◇改正のポイント

1.中小・総規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置
☞中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)を改組し、中小企業経営強化税制を創設。対象設備を拡充し、一定の器具備品・建物付属備品を追加(適用期間は2年間)。固定資産税の特例対象措置も、地域業種を限定した上で、同様に拡充することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を協力に後押し。
☞中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制も適用期限を2年延長。

2.【延長】中小企業等の法人税率の特例

☞中小企業者等の法人税の軽減税率(年間800万円以下の所得金額に対する税率:15%)の適用期限を2年間延長(平成30年度末まで)。

3賃上げ支援の拡充(所得拡大促進税制の見直し)
☞中小企業は、現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%の税額控除)に加え、2%以上賃上げした企業は、前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けることができるようになります。(賃上げに伴う社会保険料負担を上回る控除率)

4.中小企業向け研究開発税制の強化
☞研究開発費の一定割合を法人税額から控除する研究開発税制について、研究開発費の増加率が5%を超える場合には、最大17%まで控除割合を上乗せする仕組みが新たに導入されます。※控除できる上限(現行法人税額の25%まで)を研究開発費の増加率が5%を超える場合には、10%上乗せ(最大35%まで)する仕組みも新たに導入

上記についての詳細は経済産業省のHPでご覧ください。
経済産業省‐平成29年度税制改正大綱

※商工中金様より、平成29年度税制改正大綱のわかりやすい資料頂きましたので、必要な方は事務局へご相談ください。