以下、物流ニッポン記事一部転載
長沢運輸を定年退職後に再雇用されたドライバー3人が、退職前と同様の業務内容にもかかわらず賃金を減額されたのは違法だとして、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、会社側に減額分の賃金の支払いを命じた一審・東京地裁の判決を取り消し、原告の請求を棄却した。裁判長は「同じ業務内容でも、定年後に賃金を引き下げるのは社会一般で広く行われており、合理的」と判断。原告側は上告する方針を決めている。(転載終り)
運送事業者の注目の裁判は、長沢運輸の逆転勝訴となった。ほとんどの運送会社では同じようなケースを抱えており、この裁判の行方が運送業者の命運を左右すると言っても過言ではない。最高裁の結果に注目したい。