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公正取引委員会と中小企業庁は2026年9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえ、サプライチェーン全体で支払条件の適正化を進めるよう、各業界団体や金融機関等に要請しました。

2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)では、同日以後に発注した対象取引について、代金の支払いに約束手形を交付することが禁止されています。

電子記録債権や一括決済方式など、現金以外の支払手段についても、物品等の受領日から60日以内に定める支払期日までに、代金の満額に相当する金銭を受け取れないものは原則として使用できません。

また、2027年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(支払告示)」が施行されます。

支払告示では、取適法の対象外となる製造委託等の取引についても、給付を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内に代金を支払うことが求められます。

【主な要請内容】

■各業界団体・事業者に対する要請

・取適法の対象となる取引では約束手形を交付しない
・電子記録債権等を利用する場合も、60日以内に満額を受領できる条件とする
・委託事業者と受託事業者が協議し、適正な支払期日を設定する
・対象外の取引についても、支払サイトを原則60日以内に短縮する
・代金は可能な限り現金で支払う
・電子的な決済手段への移行を進める
・長期間を要する取引では、前払いや期中払いの割合を高めるなど支払条件の改善に努める

■金融機関等に対する要請

・支払サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰り相談に対応する
・事業者の状況に応じた柔軟な資金繰り支援を行う
・手形・小切手に関するサービス変更を丁寧に周知する
・電子記録債権などへの円滑な移行を支援する

電子交換所における手形・小切手の交換は、2027年3月31日に廃止されます。これを受け、多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限としています。

トラック運送事業者においても、運送代金などの支払・受取条件、支払期日、現金化できる時期、利用している決済手段を確認し、必要に応じて取引先や金融機関との協議を進めることが重要です。

取適法や支払告示の適用は、取引内容や当事者の要件によって異なります。個別の取引については、公正取引委員会等の資料を確認してください。

■公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/yakusokutegata_yousei.html