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国土交通省は8月3日、令和8年熊本地震による被災地での輸送力確保に向けた特例措置を通達しました。

今回の地震により、現地の貨物運送事業者の営業所が損壊するなど、深刻な運転者不足・輸送力不足が発生しています。この状況を受け、支援物資や復旧資材の円滑な輸送を確保するため、以下の特例措置が講じられます。

■ 特例措置の主な内容

  1. 他地域からの車両移動に関する事業計画変更の免除 被災地で必要な輸送力を補うため、他地域の運送事業者が被災地に臨時拠点を設け、車両を移動させて活動する場合、通常の事業計画変更手続きが不要となります。
  2. 自家用自動車を用いた有償運送の許可(復旧資材の輸送) 復旧資材の輸送力不足を補うため、道路運送法第78条に基づき、自家用自動車による有償運送が個別判断により特例として認められます。

■ 特例措置の適用期間 令和8年9月30日(水)まで

被災地への支援輸送や復旧工事に関わる事業者の皆様におかれましては、本制度をご活用いただき、現地の復興支援にお役立てください。通達の詳細は、下記リンク(PDF)よりご確認いただけます。

▼詳細はこちら(全日本トラック協会HP・国交省通達PDF) https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/mlit20260803.pdf