この度、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、これに伴い、法令上の「下請」という用語が見直されることになりました。これは令和8年1月1日から施行されます。
この法改正を受け、中小企業庁が実施する取引の調査や相談窓口の名称も変更となりますので、お知らせいたします。
名称は変わりますが、取引調査員(取引Gメン)による訪問調査や、取引かけこみ寺での相談対応など、それぞれの機能はこれまでと変わりありません。
公正な取引環境を確保するため、引き続きこれらの窓口をご活用ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250901.html