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警察庁は3月31日、都道府県警察本部等に対して、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて」および「駐車許可の運用の見直しにおける留意点」並びに「駐車規制からの除外措置の運用の見直しにおける留意点」を通達しました。

トラック運送事業者が直面する「物流の2024年問題」を背景に、駐車許可および駐車規制からの除外 に関して運用の統一を図るほか、関係手続等の合理化および簡素化を推進する。

「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」とは

交通の安全と円滑を確保しつつ、貨物集配中の貨物車に配意したよりきめ細かな駐車規制の見直しを推進しており、場所と時間帯を限定して駐車が出来るようにしています。

実施イメージ

貨物集配中の貨物車は、駐車禁止区間内であっても、「P」と表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できます。

駐車できる車両について

貨物集配中の貨物車

  • 現に貨物の集配を行っている貨物車

「貨物車」とは自動車番号票(ナンバープレート)の「種別及び用途」が1、4、6のもの(8の貨物を含みます。)

注意事項

  • 貨物車であっても、貨物集配以外(食事や休憩)のご利用はできません。
  • 駐車枠をはみ出して駐車することはできません。
  • 枠内であっても、1枠内に2台の駐車はできません。
  • 1台でも多くの貨物車が利用できるよう20分以内の駐車にご協力お願いいたします。