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国土交通省は2月4日、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、国交省内の事務手続き誤りにより、令和7年1月から3月の間の「一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送業を除く)」の指定が漏れていると発表しました。同省では中小企業庁と協議した結果、中小企業の資金繰りに万全を期すため、2月下旬から3月上旬を目途に追加指定することとしました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000322.html

■セーフティネット保証5号とは

セーフティネット保証5号とは、業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。信用保証協会が通常の融資保証限度額とは別に80%保証を行います。セーフティネット保証5号の対象となるのは、次のような中小企業者です。

  • 全国的に業況が悪化している業種に属している
  • 経営の安定に支障が生じている

セーフティネット保証5号の認定を受けるには、市区町村の認定を受ける必要があります。認定基準は業種や状況によって異なります。セーフティネット保証5号の認定を受けることで、資金供給の円滑化が図られ、経営の安定に役立ちます。また、認定を受けることで、他の資金の利用対象となる場合もあります。