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国土交通省は1月31日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、「運送契約締結時等に交付する書面への記載事項」、「運送利用管理規程の作成義務および運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模」、「実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限」――を定める改正を行いました。施行は令和7年4月1日。なお、国交省では今後、地方運輸局ブロックごとに改正貨物自動車運送事業法に関する説明会を行う予定です。

報道発表資料:貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。 – 国土交通省