国土交通省は1月28日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定めるとともに、施行に必要な整備等を行うための政令を制定したと発表しました。これにより、「荷主及び物流事業者に対する荷主等に対する努力義務」、「実運送体制管理簿の作成」、「運送契約 締結時の書面交付」などが4月1日から施行されます。
報道発表資料:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定~物流の「2024年問題」に対応するための物流改正法の一部を施行します~ – 国土交通省