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「運賃交渉」はもう怖くない!法律が変わる!「下請法・振興基準」改正で、価格決定権があなたの手に!💰

〜 2026年1月1日施行!「原材料高騰を無視した代金決定」や「手形払い」は法律違反になります!〜

長きにわたり、運送業界の中小事業者を苦しめてきた「運賃の叩き合い」や「一方的な代金決定」の時代が、いよいよ終焉を迎えます。

中小企業庁は、下請中小企業の取引適正化を図るための指針である「振興基準」を大幅に改正しました。これは、先に成立・公布された改正下請代金支払遅延等防止法(改正下請法)と連携したもので、令和8年1月1日に施行されます。

この改正は、特に元請事業者(親事業者)と下請事業者(中小受託事業者)の関係が多い運送業界にとって、賃上げの原資確保公正な取引を実現するための強力な武器となります。

経営者が知っておくべき「振興基準」改正の3つの最重要ポイント

今回の改正は、貴社が「適正な運賃」を確保し、「実質的な賃上げ」を実現するために必須のルールとなります。

1. 一方的な代金決定は「禁止」🙅‍♂️

改正下請法に準じ、振興基準にも明確に規定が追加されました。

  • 改正のポイント: 元請事業者が、下請事業者と協議を行うことなく、一方的に代金を決定すること(いわゆる「買い叩き」)が禁止されます。
  • 運送業への影響: 燃料費、人件費(ドライバー賃金)、保険料などのコスト上昇分について、下請事業者が声を上げ、元請事業者と対等な立場で価格交渉を行うことが、法律で強く後押しされます。

2. 約束手形による支払いは「原則禁止」🚫

資金繰りを圧迫し、実質的な金利負担となっていた「長期の手形決済」が規制されます。

  • 改正のポイント: 下請代金の支払方法として、現金化に時間を要する約束手形や電子記録債権による支払いが原則禁止されます。
  • 運送業への影響: 資金の回転率が向上し、キャッシュフローの改善に直結します。これにより、賃上げや安全投資への原資を確保しやすくなります。

3. 「振興基準」の趣旨・理念を再定義!「共存共栄」を強く要求🤝

今回の改正では、下請法の理念を改めて明確にしました。

  • 改正のポイント: 親事業者と下請事業者が**「共存共栄・互恵的な取引関係」を築くことを促し、「サプライチェーン全体で付加価値向上を目指す」ことが理念として掲げられています。
  • 運送業への影響: 元請事業者は、自社の利益だけでなく、下請の運送事業者が適正な利益を得られるよう配慮することが求められます。これは、単なる法律遵守ではなく、サプライチェーン全体の持続可能性(サステナビリティ)を確保するための経営責任となります。

🚨【いますぐ対応】施行までの準備期間をムダにするな!

改正振興基準の施行は令和8年1月1日です。この猶予期間を最大限に活用し、自社の取引環境を点検しましょう。

  1. 取引内容の再点検: 現在の元請事業者との契約書や取引慣行において、一方的な運賃決定や手形払いが行われていないか確認しましょう。
  2. 価格交渉の準備: 燃料費や人件費などの変動コストを明確に算出し、改正法を根拠に具体的な価格交渉のデータを用意しましょう。
  3. 支援制度の活用: 価格交渉に関するハンドブック、事例集、セミナーなどが中小企業庁や関連団体から提供されています。これらを積極的に活用し、正しい知識で武装しましょう。

この改正は、運送事業者が「適正な運賃」と「未来への投資」を確保するための、国による最大の支援策です。法律の力を背景に、貴社の経営環境を根本から変革しましょう。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251002.html