トラックドライバーの適切な賃金確保とトラック運送業界の質の向上等を目的とする、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案及び貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案」が、5月27日の衆議院本会議に続き、6月4日の参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。
「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」は、①トラック運送事業の許可について「5年」ごとの更新制導入、②国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限、③再委託回数を2回以内に制限するよう努力義務化、④違法な「白トラ」利用を禁止し(罰則付)、荷主等に対しては是正指導も実施――する内容。
また、この一部改正法を担保するための、「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」は、①基本方針の策定、②法制上の措置等、③物流政策推進会議――を柱としています。
公布から3年以内に段階的に施行される見通しです。