中小企業庁と公正取引委員会は3月11日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が同日付で閣議決定されたと発表しました。
1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止します。
2)手形払等の禁止
対象取引において、手形払を禁止します。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止します。
3)運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加します。
4)従業員基準の追加(適用基準の追加)
従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充します。
5)面的執行の強化
関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設します。
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250311002/20250311002.html