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国土交通省は2月18日、改正物流法の一部が4月1日から施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課せられることを踏まえ、貨物自動車運送事業者等が取り組むべき措置について判断基準を定める省令を公布したほか、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標を定めた告示を公布しました。いずれも、施行は4月1日です。以下内容をまとめておきましたので参考にしてください。

🔳ポイント

【待ち時間】新設

待ち時間は、運転者が集荷若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下、集貨場所等)に到達した時刻から荷役等を開始した時刻までの時間とする。到達した時刻は、決定された貨物の受け渡しを行う時刻若しくは時間等の開始時刻または運転者が指示若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集荷場所等に到達した場合、これらの時刻。また、到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合、当該行為を行った時刻となる。

【荷役時間】新設

荷役等の業務は、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、搬出、搬入、保管、仕分け又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、荷主等が行う荷役への立ち合いその他の通常同条第1号に規定する貨物自動車の運転の業務に付帯する業務とする。算定される時間は、運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く)とする。

【荷主(発荷主・着荷主)に求められる措置:努力義務】

1.荷待ち時間の短縮:トラックが一時的に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの導入や、混雑時間を回避した日時指定により、貨物の出荷・納品日時の分散などに取り組むこと。

2.荷役時間の短縮:パレットなどの輸送用具の導入や検品を効率化することにより荷役作業の効率化を測ること。

3.積載率の向上:トラック事業者が複数の荷主の貨物の積み合わせ積極的に取り組めるよう、実態に即した適切なリードタイム(商品発注から納品までにかかる時間)を確保し、荷主間の連携に取り組むこと。

詳細については下記をご覧ください。

報道発表資料:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示が公布されました – 国土交通省