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「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等について

トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省では、平成29年8月4日付で標準貨物自動車運送約款等の一部を改正(平成29年8月4日公布、平成29年11月4日施行)するとともに、自動車局貨物課長より、運賃・料金を定義する通達「一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について」が発出されました。
(参考)運賃・料金を定義する国土交通省通達

標準貨物自動車運送約款の改正のポイント

(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化   等

(参考)標準貨物自動車運送約款 新旧対照表

改正に伴う手続きなど

(1)旧標準約款を適用していた事業者(ほとんどが該当すると思います)は、平成29年11月4日以降は新約款にそのまま移行となりますので変更認可手続き等の必要はありませんが、店頭や営業所内への新約款掲示が必要となります。

(参考)標準貨物自動車運送約款(平成29年11月4日施行) 

(参考)標準貨物自動車運送約款(平成29年11月4日施行)掲示用

(2)新たに発生することとなる「積込料・取卸料・待機時間料・付帯業務料」については、新約款の適用に伴い、運輸局への運賃及び料金の変更届(変更後30日以内に届出)が必要となります。
(3)改正前の旧約款を引き続き使用する場合は、事前に運輸局への「改正前の約款を使用する」旨の認可手続きが必要となります。
(参考)標準貨物自動車運送約款等の一部改正に伴う事業者の手続き等について

(参考)運賃料金設定(変更)届出書(東北運輸局)

トラック運送における書面化推進ガイドライン

貨物自動車標準運送約款改正に伴い、平成26年に国土交通省が策定した「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」が改定されました。

(参考)トラック運送業における書面化推進ガイドライン(平成29年8月4日改訂版)

トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン

貨物自動車標準運送約款改正に伴い、平成20年に国土交通省が策定した「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」が改定されました。

(参考) トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン(平成29年8月4日改訂版)

関連通達

(参考) トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について

※不明な点は各都道府県トラック協会へお問合わせください。

※新しい約款は各トラック協会、協同組合等で販売しております。当組合事務所でも各(掲示版及び冊子版)30部ほど準備しておりますのでお問合わせください。